大判例

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仙台高等裁判所 昭和28年(う)366号 判決

しかして、他人の物の売買は有効であること所論のとおりであるが、苟も他人の物を売買するに当りその物を未だ買受けていない事実を告げれば相手方においてこれに応じない場合に、既に買受けている旨真実に反する事実を告げて売却方を申入れて相手方を錯誤に陥れ、因て金銭を交付せしめたときは、その行為は人を欺罔し因て財物を交付せしめたものであつて詐欺罪を構成する。原判示事実は被告人が原判示の欺罔手段により小田島良孝を欺き売買代金名義の下に金員の交付をうけたものであるから、その行為は詐欺罪を横成すること疑を容れない。

(後略)

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